オフィスを清潔に保つことは従業員の健康を守ることにもつながり、引いては業務の生産効率をアップすることにもつながります。そんなオフィス清掃ですが、実は法的に義務づけられていることをご存じですか。オフィス清掃をきちんと行わないと、そもそも企業として法律違反をしてしまうかもしれないので、事前にルールを把握しておきましょう。
半年に一度、オフィスの大掃除が義務づけられている
オフィス清掃は半年に一度の大掃除が法律で義務づけられています。これは労働安全衛生規則の第619条に定められており、従業員が勤務する衛生環境を守るために作られた法律です。年に1回しか大掃除を実施していない企業は法律違反となってしまうため、必ず半年に一度、オフィスを大掃除しましょう。大掃除は清掃業者に依頼をすれば簡単に終わります。
オフィスの大掃除を行わないと罰則が科せられる
オフィスの大掃除を行わない場合、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。デスクワークなどほとんど汚れないような事務所の場合でも、事務所衛生基準規則15条が適用されるため、半年ごとの大掃除、並びに日常清掃が欠かせません。労働安全衛生規則619条、または事務所衛生基準規則15条のどちらかが当てはまる場合は、半年の大掃除だけではなく、定期的に定められた清掃を行う必要があります。
こちらを満たしていない場合も罰則が発生するので気を付けましょう。労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則で定められている大掃除は、普段行っている日常清掃とまったく内容が異なります。大掃除として掃除しないといけない清掃箇所があるので、間違えないようにしましょう。
オフィスの大掃除は具体的にどのようなことをすればよいのか
会社の大掃除では、日常清掃だけではなく特殊な清掃箇所も含みます。普段利用しているオフィススペース一つとっても、机の下やコピー機周り、エアコン清掃など至る箇所が対象です。汚れがたまりやすいトイレや洗面所、大きな倉庫がある場合は倉庫も大掃除対象になります。
キッチンや給湯室がある際にはキッチン周りをはじめ、換気扇の清掃も行いましょう。商談や会議を行う応接室、会議室も忘れてはいけません。ソファがある場合はソファなどの家具類もしっかり掃除しないといけないので、汚れが目立つ場所は中性洗剤などを使ってシミを抜き取りましょう。色落ちする素材の場合は洗剤を使うと色が抜けてしまいるため注意が必要です。人の出入りが激しい玄関も、毎日掃き掃除をするだけではなく大掃除のタイミングで、水掃除などで大規模清掃をしてみてください。
また、日頃行っている清掃に加えて、ねずみや昆虫の発生状況を半年に一回の頻度でチェックし、問題があれば侵入経路を塞ぐ、法律で認められた医薬品などを用いて駆除し再発防止に努める必要があります。このように大掃除は従業員だけでは大変な作業のため、思いきってプロの清掃会社に依頼するのもおすすめです。プロに依頼をすれば隅から隅までピカピカに清掃してもらえます。
まとめ
オフィスは日常清掃だけではなく、半年に一度は必ず大掃除をしないといけません。大掃除の際には細かい部分までが対象となるほか、害虫が侵入する可能性がある箇所の確認、メンテナンスも行う義務があるため、日常業務と並行して行うのは難しいでしょう。掃除漏れがあっても大変なので、信頼できる清掃会社を見付けて定期的に大掃除を依頼するのがおすすめです。東京の清掃会社はいくつもあるので、大掃除をお願いする際にはいくらかかるのか、まずは見積り依頼をしてみてはいかがでしょうか。